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お客様の声

貴重な”お客様の声”を頂戴しました!



皆さまこんにちは!
小野市のあじさい法務事務所、行政書士の岡田です。

遺言書作成をお手伝いしたお客様より"お客様の声"を頂戴しました!
とてもご丁寧にご記入いただき誠にありがとうございます。

そろそろ遺言書を作っておいた方がいいのかな…
そんなご心配を抱かれてご相談にお越しいただきました。

初回ご相談時は、
「どの種類の遺言書にするか」「誰に相続させるか」など明確に決まっていませんでした。

もちろん、最初から遺言書の種類や内容が定まっていなくても全く問題ありません!
〇終活に漠然とした不安・心配がある
〇遺言や相続について詳しく知りたい
などなど、ぜひ気軽な気持ちでまずはご相談にお越しください!!

当事務所では遺言書の種類を決めるところから遺言書の分割案まで、
お客様に寄り添って丁寧に一つ一つご説明、ご提案させて頂いております。

作成する遺言書の種類で迷われている方には、
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを比較してご説明し、
そのお客様に合う遺言書をご提案させて頂きます。

以前は自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、
相続法改正によりワープロで作成した財産目録を添付できるなどお手軽になりました。
どちらが優れているという事は無く、当事務所ではどちらも作成をサポートしております!

相続人の数・所有する財産の数・費用面など、
その方の状況により、どちらの遺言書が適しているかは皆さん異なります。
じっくりご検討頂いた上で、お決め頂ければと思います。

そして、遺言書の内容についても時間をかけて一緒に考えていきます。

今回のお客様のケースでは、
最終の遺言書案決定までに3~4回程度お打合せをさせて頂きました。

遺言書はご本人の想い・意思で作成するものなので、内容は自由に決められます。
例えば「子供2人(長男・二男)のうち長男に全財産を相続させる」
という極端な内容でも作成できてしまいます。

遺言書は本人の意思が最優先ですが、残された子供たちの気持ちはどうでしょうか?

当然、財産を全くもらえない二男は遺言書の内容に不満を持ちますよね…
長男としても兄弟でもめたくないなあ、という複雑な気持ちになるかもしれません。

せっかく遺言書を作成したのに子供たちをこんな想いにさせるのは心苦しいですよね。

遺言書の内容・分割案に正解はありませんが、
残される相続人の気持ちにも配慮した遺言書を作成する事はできます!

相続人間で平等な分割案にならない場合、
〇遺留分に配慮した内容にする
〇付言事項になぜそういう分割案にしたのか理由を書いておく
〇遺言書とは別にエンディングノートで想いを残しておく
という風に、残される相続人の気持ちにも寄り添った対策を取ることはできます!

当事務所ではこういった事も一緒に時間をかけて検討していきます。

遺言書は何度でも作り直すこともできますが、
せっかくご依頼頂いたからには後々のご心配がなくなるよう全力でサポート致します!
ぜひ実績豊富な行政書士あじさい法務事務所へご相談ください!!

【関連ブログ記事】遺言書は自筆証書と公正証書のどちらで書くべき?

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