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遺言書は自筆証書と公正証書のどちらで書くべき?

皆さまこんにちは。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。

今日は遺言書の種類のお話を!

遺言書という言葉はよく耳にしますが、いくつか種類があるのはご存知でしょうか?

一般的に馴染みがあるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つですね。
実際、ほとんどの方が自筆証書か公正証書のどちらかで作成されています。

では、この2つの遺言書の違いはおわかりでしょうか?

まず、自筆証書遺言は文字通り、自分で遺言書を作成する必要があります!
以前は、遺言書の本文を自書し、日付を記入、署名と捺印することが成立要件でした。
遺言書の本文を自書する必要があったので財産の内容を間違えて書いてしまったりと
不備がよく見られることが問題でした。

そこで、昨年、自筆証書遺言の成立要件を緩和する法改正がなされ、
財産の内容は財産目録や通帳コピーなどを添付してもOKとなるなど
より手軽に作成できるようになりました!

実際には昨年の1月13日から自筆証書遺言の成立要件緩和の法改正は施行されているので、
既にこの新しい方式で作成された方もいるのではないでしょうか。
まだ改正があって間もないので知らなかったという方もいると思いますので、
遺言書作成を検討されている方はご参考ください!

そして、もう一つ公正証書遺言は、公証役場という役所で証人2名を立てて作成します。
遺言書案は公証人という法律の専門家(元裁判官など)が作成し、
遺言書作成当日に遺言者本人と証人が公証役場へ出向き(ご自宅や施設等への出張も可能)、
遺言書の読み合わせと、遺言者本人と証人が遺言書原本に署名と捺印をして完成します。

それぞれ、メリット・デメリットを簡単に紹介すると
〇自筆証書
メリット:手軽に費用をかけずに作成できる
デメリット:相続発生後の手続に手間がかかる

〇公正証書
メリット:確実な手続で不備なく作成できる
デメリット:作成に費用がかかる
といったところでしょうか。

以前は、自筆証書遺言は全文を自書する必要があったので不備が出てしまう可能性が高く、
多少費用をかけてでも公正証書遺言にしませんかとお勧めしておりました。

ただ、法改正で自筆証書遺言もかなり手軽になったので、今はどちらでも問題ありません!

それぞれのご家庭の状況、遺言内容の複雑さ、財産の内容によっても、
自筆証書・公正証書のどちらにするのが望ましいかは変わってきます。

遺言書の種類で迷われている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください!
あなたにあった遺言書の作成をお手伝いたします。


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お問合せ・無料電話相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
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