Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//おかげ様で開業3年目を迎えることができました!

ブログ

おかげ様で開業3年目を迎えることができました!

皆さまこんにちは!
小野市のあじさい法務事務所、行政書士の岡田です。

今日から新年度、色々な制度や法律など変わる事が多い日です。

そこで今日は、
身近な消費税の話題から相続にまつわるミニ情報をご紹介いたします!

目次

おかげ様で開業3年目を迎えることができました!

今日は4月1日。
新年度がスタートし、入社式・入学式など新たな門出をお祝いする日ですね。
新社会人・新入生の皆さん、本当におめでとうございます!

4月1日は、実は私にとっても特別な日です。
当事務所は平成31年4月1日に開業しましたので、
昨日で丸2周年、そして今日から3年目のスタートととなりました!

地道にコツコツとですが、地域の皆さまに支えて頂き3年目を迎えられました。
相続・遺言などの終活分野をメインに北播磨地域に貢献したいと思い、
あじさい法務事務所を立ち上げ、日々の業務に取り組んでまいりました。

当事務所の最大の目標は、
この小野市・北播磨で地域の皆さまに長く親しんで頂ける事務所とすること。
困ったときは「あじさい事務所へ聞いてみよう」
と思い出して頂ける存在になるよう、この地に根を張って活動していきます!

まだまだ道半ばですので、
10周年、20周年・・を迎えられるよう、よりいっそう精進してまいります!

4月から商品の価格が税込表示となります!

さて、話は変わりまして、
4月は身の回りの色々な事や制度が変わるタイミングでもあります。

私たちの生活に身近なところでは、
お店で目にする商品やサービス価格の「総額表示義務化」が始まりました。

スーパーやコンビニなどの商品は全て、消費税込の価格表示に変わっております。
これまでは消費税増税に伴う特例として、
税抜きと税込みどちらの表示もOKでしたが、今日からは全て税込み表示となります!
事業者の方は、チラシやHPでの商品・サービスの価格表示についても、
消費税込の金額を表示する必要がありますのでお気を付けください!

消費者の身としては「総額いくら払うのか」が一目でわかるようになり、
これからはお買い物がしやすくなるのではないでしょうか。
世間では「消費税分の値上がりの印象がある」という声もありますが、
「結局、お財布からいくら出すのか」わかるので助かるなあという思いです。

最初は混乱があるかもしれませんが、時間と共に慣れていくものでしょう!

相続関係では固定資産評価額が切り替わります!

ところで、4月で切り替わるものと言えば、
相続関係では不動産の固定資産評価額が4月1日付で変わります!

相続登記などの登録免許税の計算根拠となる固定資産評価額は、
年度で金額が切り替わるのです!

令和2年度の固定資産評価額で登録免許税を計算する場合、
3月31日までに法務局へ相続登記申請をする必要がありました。

4月1日以降は、令和2年度の評価額が使用できないのでご注意ください!
既に令和2年度の固定資産評価証明書を取得している場合でも、
4月1日以降に登記申請する時は、改めて令和3年度分の取得が必要となります。

ちなみに、固定資産評価額は年々安くなる(特に家屋)ケースがほとんどですので、
3月に急いで手続をするより4月以降に手続きをした方が、
登録免許税がほんの少しですがお得になるかもしれませんね!

相続手続きのサポート側としては、
3月上旬頃にご依頼頂いた場合はスピーディーに3月中に手続を間に合わせるか、
それとも4月以降に進めるのか、毎年どうするか迷うところです…

相続手続きで最も時間がかかるのは、
遺産分割協議書へ相続人全員の署名・押印を頂く手続きなので、
相続人の数が多い・遠方在住の相続人がいるようなケースでは、
3月中に必要な書類が揃うかどうかを予想して手続きを進めております。

いつの評価額を使うか迷うことで、新しい年度が始まるなあと毎年実感します!

相続登記はお得な固定資産評価通知書のご利用を!

小野市の固定資産評価通知書のサンプルです。小野市では法務局提出用(登記用)の固定資産評価通知書は無料で取得できます。

なお、相続登記の添付書類である固定資産評価証明書ですが、
大体の市町村では1通300円程度(小野市の場合)で発行されています。
ただ、最近は法務局提出用(登記用)の固定資産評価通知書が取得できる市町村も多く、
こちらは無料で取得する事ができます!
私の知るところでは、小野市・三木市は無料の評価通知書を発行しています。

一方、神戸市では無料の評価通知書が無く、評価証明書の取得が必要ですが、
手数料は土地1筆・建物1棟ごとに300円かかってきます。
ご自宅の土地と建物がある場合は、600円の手数料がかかる計算です。
神戸市で不動産を沢山所有されている場合、証明書の手数料負担が大きくなるので、
年度代わりでの証明書の取り直しにはお気を付けください。

ちなみに固定資産評価証明書の代わりに、
市町村から送られてくる固定資産納税通知書を相続登記手続きに使う事もできます。
不動産を多数所有されている場合は、こちらの納税通知書のご利用もお勧めです!

以上、本日は4月から変わるものから、
相続にまつわるちょっとお得な情報をお伝えさせて頂きました。

相続手続きでお困りの方は、下記のお電話番号へお気軽にご連絡ください!

お問合せ・ご相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
相続手続き・遺言書作成・成年後見など終活にまつわる手続を幅広くサポート!
初回90分無料相談・出張相談も対応しております!
※コロナ対策実施中!(アクリルパーテーション・アルコール消毒・空気清浄機設置)
 安心してご相談にお越しください!

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧