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ハンコ廃止で相続手続や遺言書作成はどうなる?

皆さまこんにちは!
小野市の行政書士あじさい法務事務所の岡田です。

さて、先月、菅内閣が発足して以降、色々と改革が進んでいますね。
早速、あらゆる行政手続きでのハンコ(押印)廃止を掲げるなど、
新政権には期待したいところです!

会社内や行政手続きではハンコ廃止の機運が高まり、
オンライン化がどんどん進んでいくことでしょう。
私たちも時代の流れについていかないといけませんね!


では、相続や遺言の手続はどうなるでしょうか?

こちらは話は簡単ではありません!!
相続や遺言手続では印鑑(押印)が重宝されているからです。





相続の手続では、
遺産分割協議書や銀行預金の解約書類に実印を押印します。
実印と印鑑登録証明書の印影を照合して、
書類に押した印鑑が確かに本人のものだと確認するのです。

相続手続では本人確認性が高い印鑑証明制度を使っていますが、
簡単に押印廃止という流れにはならないでしょう!
遺産分割協議書などの重要書類には公的な証明が必要ですが、
現状ではやはり印鑑証明書が一番優れていると思います。

海外のようにサインを証明する文化や制度も無いので、
当分、印鑑証明制度が無くなることはないでしょう!
というより急に無くなってしまうと困ります…。
相続に限らず、不動産や自動車購入など重要な契約には必ず実印が要りますよね。


それから、遺言書の手続では、
押印が成立要件になっているのでハンコ廃止には民法改正が必要になりますね!

特に公正証書遺言では、
遺言書に、遺言者本人と立会証人2人の押印が必要です。
これは民法上の成立要件ですので、押印がないと公正証書遺言は完成しません!

遺言書は自分の意思で作成するとても大切なものなので、
実印など大事な時に使う印鑑を使うことをお勧めします!
私も、公正証書遺言の立会証人になる際は必ず実印を押させて頂いております。

これから市役所での身近な手続などハンコ廃止の流れが加速すると思いますが、
人生の大事な場面では必ず印鑑が必要になってくるはずです!
印鑑を使う機会は減りますが、ぜひ、実印などは大切に保管しておいてください。


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