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農地を売るにはどんな手続きが必要?

皆さまこんにちは。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。

さて、今日は農地の手続のお話を!

田んぼや畑などの農地を売るには、
原則、農業委員会(又は都道府県知事)の許可が必要になります。

親から相続した田んぼを近所の人に買ってもらう場合でも、
本人同士の売買契約だけでは手続(登記)ができないのでご注意ください!


では、なぜ農地の売買に農業委員会の許可が必要なのか?

それは
「貴重な農地を減らさない」
「しっかり農業をやる人に農地を使ってもらう」
という国策の為です。

田んぼや畑が農地として有効に使われないと貴重な農地が荒れてしまいますよね。
そうならない為に、農地を売る時には厳格な要件が決められているのです!

具体的には、
〇農地を一定の面積以上保有しているか(下限面積要件)
 ※市町村によって保有する農地の下限面積は異なります。小野市は40アール以上です。
〇農作業に常時従事できること(年間150日以上が目安)
など、農地を取得する方(買い手)がしっかりと農作業をしている(継続する)必要があります!

この農地法の許可要件を満たした買い手を探すのが非常に大変なのです。
実際に、相続手続後に畑を売買する際の許可を取得したことがありますが買い手探しにはかなり苦労しました…。

これからは、農家の高齢化や後継者不足もあり、より農地の処分は困難になってくるでしょう。
現実的には、近隣の農家同士で売買されているような方が多いと思われます。
農地の処分でお困りの方は、まず近隣の方や地元の営農組合に相談されてはいかがでしょうか。

なお売買等による農地法許可取得は、
当事務所がサポートいたしますのでお気軽にお問合せください!


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お問合せ・無料相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
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