戦没者遺族の特別弔慰金が支給されます!
皆さまこんにちは。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。
さて、今日は戦没者等遺族の特別弔慰金支給についてご案内いたします!
戦争で亡くなった軍人のご遺族には、数年ごとに国から弔慰金が支給されます。
今回、第十一回の特別弔慰金の請求受付が開始されました。
請求可能な期間は令和2年4月1日~令和5年3月31日までです。
実際どのように弔慰金を受け取れるかというと、
請求手続後1年程度で額面25万円の国債が発行され、1年ごとに5万円ずつ償還を受けることになります。
受給できる方は、戦没者等の子、父母、孫…という風に順位が決まっております。
以前より受給資格のある方は、引き続き市役所窓口にてお手続頂ければと思います。
ただし、最近はご遺族の高齢化もあり、
以前受給していた方が亡くなっている場合もあります。
こういう場合は、次の順位の方に受給権が回ってきますので、
次の順位の方で改めて請求手続きが必要になります。
〇親族に戦争で亡くなった方がいる
〇以前特別弔慰金を受給していた親族が亡くなった
など、お心当たりのある方は一度当事務所にご相談ください!
当事務所では、特別弔慰金の受給資格の調査から実際の請求手続までサポートしております!
特別弔慰金制度の内容については下記のURL(厚生労働省パンフレット)をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000616646.pdf
相続・遺言無料相談実施中!!
お問合せ・無料相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
出張相談も受け付けております。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。
さて、今日は戦没者等遺族の特別弔慰金支給についてご案内いたします!
戦争で亡くなった軍人のご遺族には、数年ごとに国から弔慰金が支給されます。
今回、第十一回の特別弔慰金の請求受付が開始されました。
請求可能な期間は令和2年4月1日~令和5年3月31日までです。
実際どのように弔慰金を受け取れるかというと、
請求手続後1年程度で額面25万円の国債が発行され、1年ごとに5万円ずつ償還を受けることになります。
受給できる方は、戦没者等の子、父母、孫…という風に順位が決まっております。
以前より受給資格のある方は、引き続き市役所窓口にてお手続頂ければと思います。
ただし、最近はご遺族の高齢化もあり、
以前受給していた方が亡くなっている場合もあります。
こういう場合は、次の順位の方に受給権が回ってきますので、
次の順位の方で改めて請求手続きが必要になります。
〇親族に戦争で亡くなった方がいる
〇以前特別弔慰金を受給していた親族が亡くなった
など、お心当たりのある方は一度当事務所にご相談ください!
当事務所では、特別弔慰金の受給資格の調査から実際の請求手続までサポートしております!
特別弔慰金制度の内容については下記のURL(厚生労働省パンフレット)をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000616646.pdf
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