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家賃支援給付金の申請って難しいの?

皆さまこんにちは。
小野市の行政書士あじさい事務所の岡田です!

今日は、事業者様向けの家賃支援給付金のご案内です。


コロナの影響を受けた中小・個人事業者様向けに、
国や各自治体などで様々な給付金・補助金制度があります。

当事務所でも持続化給付金や各市町村の支援金・補助金を中心に、
申請のサポートをさせて頂いております。

持続化給付金はテレビCMでも放送されていることもあり、
事業をされている方でしたらほとんどの方がご存知かと思います。
5月から申請を受け付けているので、既に給付金をもらった方も多いでしょう。


そして、国の制度では、
7月下旬より家賃支援給付金の申請受付が開始しております。
こちらは事業者にとって大きな負担になる家賃の支払いを支援する制度です。

5月以降で前年同月と比べて売上が50%以上減少する等の売上減少があれば、
月額家賃の2/3×6カ月分が国から給付されます(※上限額あり)!
月額家賃が15万円の場合は、60万円が給付される計算ですね。
実質4ヶ月分の家賃が支給されるので非常に助かりますね。

この家賃支援給付金も持続化給付金と同様、
確定申告書の写しなどを添付して申請しますが非常に不備が多いようです!
持続化給付金では手続が簡素だったこともあり不正受給も多発しているので、
家賃支援給付金はより厳格な手続、審査体制になっているようです。

特に、賃貸借契約書関係での書類不備が多いようです。
通常、不備が無ければ1ヶ月程度で入金になるようですが、
不備があって修正したりすると入金まで2~3カ月かかるケースもあるようです。

確実に給付金を受給するには、
しっかりと申請方法や添付書類のチェックをしなければなりません。

当事務所では不備が無いよう賃貸借契約書のチェックなどもしておりますので、
申請をご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください!!

お問合せ・ご相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
相続・遺言の無料相談も受け付けております。
出張対応可!!
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