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自筆証書遺言の保管制度って何?

皆さまこんにちは。
小野市のあじさい法務事務所、行政書士の岡田です。

今日は昨日のブログで少し触れた自筆証書遺言の保管制度のお話を!

いくつか種類のある遺言書の中で、一番身近で手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。

これまでは、遺言書を書いたあと自宅の金庫やタンスにしまっておかれる方が多くいましたが、
自宅に保管しておくことで様々な危険やリスクが伴っていました。

〇遺言書をどこに保管していたのかわからず相続人が見つけられない…
〇遺言書を発見した親族(推定相続人など)が内容に不満を持ち、破棄や改ざんしてしまう…
など、せっかく作成した遺言書の効力を発揮できないことも実際にありました。

こういった紛失や改ざんの問題を解消するために創設されたのが自筆証書遺言の保管制度です!
一昨年の相続法改正の一環として創設された制度で、いよいよ7月10日からスタートします。

大まかな制度内容は下記のとおりです。
〇自筆証書遺言(原本)を法務局で預かってくれる
〇法務局の担当官が自筆証書遺言の要件(自筆、署名、捺印、日付の有無)を審査するので、
相続開始後の検認手続が不要になる(法務局の担当官は内容の有効性は確認しません)。
〇遺言書は3,900円の保管申請手数料で預かってくれる

法務局という公的機関がしっかりと保管するので、紛失や改ざんの心配はなくなります。
また、公正証書遺言に比べて安価な手数料で預けることができます。
※公正証書遺言では5~10万円程度(財産額により変動)の公証人手数料がかかります。

こうした今まであった自筆証書遺言の問題点を解決するのがこの保管制度なのです!

ただし、遺言書の記載内容に不備があると無効になる恐れは残ってしまうので、
自筆証書遺言で作成するならやはり間違いがないように作成しなければなりません。

確実な内容の遺言書という意味では公正証書遺言の方がより安全安心ですが、
この保管制度や自筆証書遺言の作成要件緩和で、より普及していくのではないでしょうか。

当事務所では公正証書遺言の作成サポートはもちろん、
新しく始まる自筆証書遺言の保管申請の支援もさせて頂いております!
ぜひお気軽にご相談ください!!


相続・遺言無料相談実施中!!
お問合せ・無料相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
出張相談も受け付けております。
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