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遺言書小話~日付が違う2つの遺言書が見つかったらどうなる?~

皆さまこんにちは。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。

今日は遺言書にまつわる小話を!

以前、お手伝いした相続手続で、
亡くなられたお父様が日付の異なる2通の遺言書を残していたことがありました。

2通の遺言書の内容ですが、
古い日付の遺言書は「全財産を長男に相続させる」と書いてありました。
そして、新しい日付の遺言書では「全財産を長男と二男に2分の1ずつ相続させる」という風に
内容が大きく変わっていました!!

2通で全く内容が異なるので、どちらが有効なのかは兄弟にとってとても重要ですよね!
実際に、どちらの遺言書で相続するかで兄弟間で論争が起こりました。

ではこの場合はどちらの遺言書が有効になるでしょうか?


答えは、日付の新しい遺言書が有効となります!

遺言書は気が変わったら何度でも書き直しても構いません。
新しく遺言書を書き直すことで古い遺言書を撤回したことなるんですね。

上の事例では内容が全く変わっているので、古い遺言書は無効ということになります!
ということで兄弟仲良く、財産を半分ずつ相続することになりました。

上の事例の2つの遺言書では、作成日付が10年も間が空いていました。
お父様は最初は長男だけにと思っていたところ、
時が経つにつれて心境の変化があって内容を変えたのかもしれませんね。

一度、遺言書を書いても気が変わることはよくあることです!
何度も書き直せるので、気負わずにとりあえず白い紙に書いてみるのもいいかもしれませんね。


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