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家を取り壊したらどんな手続きが必要?

皆さまこんにちは。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。

今日は家を取り壊した後の手続のお話を!


家を新築したり、購入する時には登記が必要になりますよね!

登記をしておくことで「家の持主(所有者)は自分だ」と公に知らせることができます。
新築や購入時は、建築業者や不動産屋の紹介で司法書士が登記をすることが多いと思います。
ですので、家の登記をし忘れていたということはほとんどありません。

ただ、実は家を取り壊した時にも、登記が必要になるのはご存知でしょうか?

家を取り壊した時の登記は、滅失登記(めっしつとうき)と言います。
建物は跡形もなく取り壊しているのに、登記がなぜ必要なのか不思議ですよね!

実は、たとえ外見上家を取り壊したとしても、
その家の登記を消さないことには、登記上は家が残っていることになってしまうんですよ。

ですので例えば取り壊した家の残っている登記を見た人がいて、
この家を購入したいと思うこともあり得ることなのです!

こういう混乱を招かない為にも、
家を取り壊した時は、登記を抹消する滅失登記をする必要があるのです!

ちなみに滅失登記は建物を取り壊してから1カ月以内に申請する義務があります。
実際の手続は、土地家屋調査士という国家資格者がやってくれます。

当事務所では土地家屋調査士のご紹介もさせて頂いておりますので、
家を取り壊したけど登記を消していないなという方はお気軽にお問合せください!


相続・遺言無料相談実施中!!
お問合せ・無料相談は→0794-70-7782(行政書士あじさい法務事務所)まで。
出張相談も受け付けております。
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