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子供がいないご夫婦の相続のお話!

皆さまこんにちは。
行政書士あじさい法務事務所の岡田です。

今日は子供がいらっしゃらない方の相続手続きのお話を!

皆さまは、自分の相続人やご主人・奥様の相続人が誰なのかって把握していますか?
「そんなの自分の家族のことだからよくわかっている!」という方も多いでしょう。

お子様がいらっしゃるご夫婦でしたら改めて確認する必要はあまり無いですが、
独身の方やお子様がいらっしゃらないご夫婦の方はご注意ください!

誰かが亡くなって、その人の相続人となる人は順位が決まっています。
まず、配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者と共に相続人となる人は、
第1順位:子供(孫)、第2順位:父母(祖父母)、第3順位:兄弟姉妹(甥姪)の順番になります。

このように相続人には順位があるのですが、
相続手続がスムーズに進まないことが多いのが、兄弟姉妹(甥姪)が相続人になるケースです!

特に子供がいらっしゃらないご夫婦でご主人を亡くされた奥様は、
ご主人の兄弟姉妹や甥姪と相続の話し合い(遺産分割協議)をすることになるのでややこしいです。

生前からご主人の兄弟と面識があり、しっかり話をできるという方もいるかもしれませんが、
中には一度も会ったことが無いご主人の兄弟と話し合いをするケースもあるんです!
そもそもどこに住んでいるか、連絡先もわかならいということも少なくないんですね。

こういう全く会ったことも無い、連絡先もわからない相続人がいる場合、
どうやって相続手続を進めるのか?

私も何度もこういうケースの相続手続をお手伝いしてきましたが、
まずは戸籍などを集めて、誰が相続人なのか、その方はどこに住んでいるのかを調査します。
そして、面識のない相続人の方には、
相続人や財産を開示して、「相続手続にご協力いただけますか?」というお手紙を出します。

私の経験したケースでは、
ほとんどの場合、お手紙への返信やお電話を頂いたりと、滞りなく手続を終えられました。

ただ、まれに連絡が取れない方や住民票の住所に実際は住んでいないということもあります。
いわゆる行方不明のような状態ですね。
相続手続には相続人全員の協力(書類への捺印等)が必要なので、
1人でも連絡が取れない、協力してくれない相続人がいると手続を進めることができません!

このように兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、
確実にスムーズに手続きができるかどうかは相続が起こってからでないとわかりません。

では確実にスムーズに相続手続を進めるためにはどうすべきか?

やはり、遺言書で「妻に全財産を相続させる」などしっかり残しておく必要があります。
残された家族に無用な心配をかけない為にも、しっかりと遺言書は残しておきましょう。

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